会員規約(定款)
第3章 会員
(種別)第6条
・この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の活動趣旨を理解し、目的に賛同して入会した個人、家族、及び団体
(2)インタープリター会員 この法人の自然体験。環境教育事業や指導者養成事業及びイベント等においてインタープリターとして活動する目的をもって入会した個人
(3)賛助会員 この法人のイベントに関わる目的をもって入会した個人、家族、及び団体
第4章 正会員
(入会)第7条
正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)この法人の目的を達成できるよう、個々のでき得る範囲において積極的に活動に参加し、事業を推進すること
(2)団体においては、特定の政治的、思想的、宗教的信条を背景とした活動を行っていない者であること
2 正会員は次に掲げる規定を遵守しなければならない。
(1)定款及びこの法人が定めるその他の規定を遵守すること
(2)内部資料・固有のデータなどの持ち出し禁止
(3)この法人の名称を傷つける行為の禁止
(4)この法人の事業に関連する商品・製品とそのノウハウ等については、その商標・著作権・版権・使用権・発明権はこの法人に帰属するものとし、第79条にある規定に従うこと
(5)入会に際しては上記(1)~(4)の内容を遵守する旨の誓約書を代表理事に提出すること
3 正会員として入会しようとするものは、この法人が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)第8条
正会員は理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(正会員の資格喪失)第9条
正会員が次の各号の一に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
(1)本人が死亡したとき、または心身の故障のため正会員としての責務を果たせなくなったとき
(2)除名されたとき
(3)1年間年会費の納入がないとき
(退会)第10条
正会員はこの法人が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)第11条
正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款および入会時の誓約書に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)第12条
法人への寄付等の金品は返還しない。
第5章 インタープリター会員
(入会)第13条
インタープリター会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)この法人の求めるインタープリテーションの力量を保持し、常時自己研鑽に励んでいること
(2)この法人の目的を達成できるよう、個々のでき得る範囲において積極的にインタープリテーション活動に参加すること
2 インタープリター会員は次に掲げる規定を遵守しなければならない。
(1)定款及びこの法人が定めるその他の規定を遵守すること
(2)内部資料・固有のデータなどの持ち出し禁止
(3)この法人の名称を傷つける行為の禁止
(4)この法人の事業に関連する商品・製品とそのノウハウ等については、その商標・著作権・版権・使用権・発明権はこの法人に帰属するものとし、第79条にある規定に従うこと
(5)入会に際しては上記(1)~(4)の内容を遵守する旨の誓約書を代表理事に提出すること
3 インタープリター会員として入会しようとするものは、この法人が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)第14 条
インタープリター会員は理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(インタープリター会員の資格喪失)第15条
インタープリター会員が次の各号の一に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
(1)本人が死亡したとき、または心身の故障のためインタープリター会員としての責務を果たせなくなったとき
(2)除名されたとき
(3)1年間年会費の納入がないとき
(退会)第16条
インタープリター会員はこの法人が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)第17条
インタープリター会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、そのインタープリター会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款および入会時の誓約書に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)第18条
法人への寄付等の金品は返還しない。
第6章 賛助会員
(入会)第19条
賛助会員の入会については特に条件を定めない。
2 賛助会員として入会しようとするものは、この法人が別に定める入会申込書によりこの法人に申し込むものとし、この法人は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 この法人は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)第20 条
賛助会員は理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(賛助会員の資格喪失)第21条
賛助会員が次の各号の一に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
(1)本人が死亡したとき、または心身の故障のため賛助会員としての責務を果たせなくなったとき
(2)除名されたとき
(3)1年間年会費の納入がないとき
(退会)第22条
賛助会員はこの法人が定める退会届をこの法人の事務局に提出して、任意に退会することができる。
(除名)第23条
賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款および入会時の誓約書に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)第24条
法人への寄付等の金品は返還しない。





