会員規約(定款)
第3章 会員
(種別)第6条
・この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の活動趣旨を理解し、目的に賛同して入会した個人、家族、及び団体
(2)インタープリター会員 この法人の自然体験。環境教育事業や指導者養成事業及びイベント等においてインタープリターとして活動する目的をもって入会した個人
(3)賛助会員 この法人のイベントに関わる目的をもって入会した個人、家族、及び団体
正会員
インタープリター会員
賛助会員